医療連携体制加算とは

障害福祉サービス事業所と医療機関等(訪問看護ステーションも含まれる)との連携により、障害福祉サービス事業所等に看護師が訪問し、当該看護職員が障害者に対して看護の提供※又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に加算されるものである。

①医療連携体制加算(Ⅰ)500単位                        ②医療連携体制加算(Ⅱ)250単位

③医療連携体制加算(Ⅲ)500単位             ④医療連携体制加算(Ⅳ)100

①については、医療連携等との連携により、看護職員を指定就労支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日つき所定単位数を加算する。

②については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護祖を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算する。


名称 加算単位数(1日) 内容
医療連携体制加算(Ⅰ) 500単位/利用者1人 施設内1人の利用者に看護を提供した場合
医療連携体制加算(Ⅱ) 250単位/利用者1人 施設内2~8人の利用者に看護を提供した場合
医療連携体制加算(Ⅲ) 500単位/看護師1人 看護師が喀痰吸引指導を行った場合
医療連携体制加算(Ⅳ) 100単位/1処置 ヘルパー等が喀痰吸引を行った場合
医療連携体制加算(Ⅴ) 39単位 主にグループホーム事業所が算定

※厚生労働省医政局は保健師助産師看護師法等の解釈において、「医療行為」を定義しており、専門知識を持ったメンタルヘルスケアも看護行為と認められる

医療連携加算での効果

医療連携加算での効果の説明図

利用者

日常生活の維持

生活技能の拡大

対人関係の維持・構築

家族関係の調整

精神状態の悪化や増悪の予防

身体症状の発症や進行の予防

エンパワーメントの向上

障害福祉施設

症状の具体的把握

病気や症状、薬の正確な把握

緊急時の医療的ケア


医療連携体制加算の流れ

 ①福祉の事を理解して頂けるドクターと協力医療機関契約を締結する。

② 利用者に医療が必要か、適性検査を行う。

 ③適性検査を元にケース会議を行う。


④ ケース会議の結果、施設内で医療が必要と思った利用者について、協力医療機関のドクターに相談する。

 ⑤ドクターと相談した結果、現在の支援に医療的支援を追加した方が良いと判断した場合に「指示書」が発行される。

⑥その指示書を元に、個別支援計画書を変更する。


 ⑦個別支援計画書・指示書を元に看護師が「看護計画書」を立てる。

 ⑧看護計画書に基づいて、医療ケアを行う。

⑨ 看護師は毎月、報告書をサービス管理責任者、協力医療機関の医師に提出する。


⑩報告書を受け、サービス管理責任者は、支援方法などをケース会議などで検討する。


※ケースや行政区によっては上記に当てはまらない場合もございます。

医療連携体制加算を取得するための重要ポイント

  • 利用者一人ひとりに対してなぜ「医療連携」が必要なのか明確にする。
  • 指示書を記載してくれるドクターは、利用者の状態や施設の状況を充分に理解していなければいけない。
  • 指示書には、具体的な看護支持(看護理由、必要回数、看護内容等)内容が記載しとかなければいけない。
  • 医療連携体制加算を取り入れる際は、必ず個別支援計画書に「医療連携」について記載しなければいけない。
  • 指示書に基づいて、医療的ケアを行う看護師とは、充分に施設や利用者の事を説明しなければいけない。また、看護師側は全てを理解した上で、指示書に基づいた医療的ケアをどのように、進めていくのか計画書を記載し、施設に報告し了承を得なければいけない。
  • 医療的ケアは必ず、指示書に基づいて行わなければいけない。また、バイタルチェックだけでは、医療的ケアとは言えない。
  • 医療的ケアを行った際は、必ず「看護記録表」を記載し利用者や施設の方にサインをもらわなければいけない。
  • 看護師は、毎月施設や、指示書を記載してくれたドクターに報告書を提出しなければいけない。
  • 医療連携体制加算を受けている利用者については、「医療的ケアを受けた結果、どのようになったのか。改善できたのか」などを記録しなければいけない。
  • 医療連携を受けている回数が、1年たっても変わらないのはおかしい。(風邪を引いて病院に行っているにもかかわらず、1年間治らない状況と一緒等)

対応エリア

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