障害福祉サービス事業所と医療機関等(訪問看護ステーションも含まれる)との連携により、障害福祉サービス事業所等に看護師が訪問し、当該看護職員が障害者に対して看護の提供※又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に加算されるものである。
①医療連携体制加算(Ⅰ)500単位 ②医療連携体制加算(Ⅱ)250単位
③医療連携体制加算(Ⅲ)500単位 ④医療連携体制加算(Ⅳ)100単
※注1 ①については、医療連携等との連携により、看護職員を指定就労支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日つき所定単位数を加算する。
※注2 ②については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護祖を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
名称 | 加算単位数(1日) | 内容 |
---|---|---|
医療連携体制加算(Ⅰ) | 500単位/利用者1人 | 施設内1人の利用者に看護を提供した場合 |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 250単位/利用者1人 | 施設内2~8人の利用者に看護を提供した場合 |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 500単位/看護師1人 | 看護師が喀痰吸引指導を行った場合 |
医療連携体制加算(Ⅳ) | 100単位/1処置 | ヘルパー等が喀痰吸引を行った場合 |
医療連携体制加算(Ⅴ) | 39単位 | 主にグループホーム事業所が算定 |
※厚生労働省医政局は保健師助産師看護師法等の解釈において、「医療行為」を定義しており、専門知識を持ったメンタルヘルスケアも看護行為と認められる
日常生活の維持
生活技能の拡大
対人関係の維持・構築
家族関係の調整
精神状態の悪化や増悪の予防
身体症状の発症や進行の予防
エンパワーメントの向上
症状の具体的把握
病気や症状、薬の正確な把握
緊急時の医療的ケア
①福祉の事を理解して頂けるドクターと協力医療機関契約を締結する。
② 利用者に医療が必要か、適性検査を行う。
③適性検査を元にケース会議を行う。
④ ケース会議の結果、施設内で医療が必要と思った利用者について、協力医療機関のドクターに相談する。
⑤ドクターと相談した結果、現在の支援に医療的支援を追加した方が良いと判断した場合に「指示書」が発行される。
⑥その指示書を元に、個別支援計画書を変更する。
⑦個別支援計画書・指示書を元に看護師が「看護計画書」を立てる。
⑧看護計画書に基づいて、医療ケアを行う。
⑨ 看護師は毎月、報告書をサービス管理責任者、協力医療機関の医師に提出する。
⑩報告書を受け、サービス管理責任者は、支援方法などをケース会議などで検討する。
※ケースや行政区によっては上記に当てはまらない場合もございます。